JVIAについて
定款
2024年2月改訂
一般社団法人日本真空工業会 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は一般社団法人日本真空工業会と称し、英文名はJapan Vacuum Industry Associationとし、JVIAと略記する。
(事務所)
- 第2条
- この法人の主たる事務所を東京都文京区に置く。
- 2
- この法人は必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規則は、理事会の議決を経て別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、真空システム、装置及びそれを構成する部品、材料(以下真空機器等という)に関する生産、流通、保全及び技術開発に係わる調査研究、規格の立案及び標準化の推進、その普及、啓発を行うことにより、真空産業及び関連産業の健全な発展を図り、国民生活の向上に寄与すると共に会員の発展、繁栄と会員相互の協調を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 真空機器等に関する生産、流通及び保全等の調査研究
- (2) 真空機器等に関する技術開発に係わる調査研究
- (3) 真空機器等に関する規格の立案及び標準化の推進
- (4) 真空機器等に関する環境及び安全に係わる調査研究
- (5) 真空機器等に関する普及及び啓発
- (6) 真空機器等に関する内外関係機関等との交流及び協力
- (7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
- 第5条
- この法人に次の会員を置く。
- (1) 正会員は、真空機器等を生産する事業を営む者並びにそれらの者を主たる構成員とする団体とする。
- (2) 賛助会員は、前項に規定する以外の者であって本会の目的に賛同し、その事業に協力する者とする。
- (3) 特別会員は、官公庁又はそれに準じる団体であって、本会の目的に賛同し、その事業に協力する者とする。
- (4) シニア会員は、JVIA会員会社を退職した個人で、JVIA定款の趣旨に賛同する者とする。
- 2
- 正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
- 第6条
- 前条第1項各号の資格を有する者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て正会員、賛助会員、特別会員またはシニア会員となることができる。
(会員代表者)
- 第7条
- 会員は、本会に対する代表者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、本会に届け出なければならない。会員代表者を変更するときも同様とする。
(会員の義務)
- 第8条
- 会員は、本定款並びに社員総会及び理事会の議決を遵守し本会の事業に協力しなければならない。
(会費等)
- 第9条
- 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
- 第10条
- 会員は、次の各号の1に該当する場合は、本会を退会したものとする。
- (1) 第5条に規定する資格を失ったとき
- (2) 破産又は解散したとき
- (3) 次条の規定により手続きをしたとき
- (4) 第13条の規定により除名されたとき
(届出による退会)
- 第11条
- 退会しようとする会員は1ヶ月前までに書面をもって届出をすると共に未納の会費及び諸費用は納付しなければならない。
(権利の停止)
- 第12条
- 会員がその義務を怠ったときには本会は理事会の議決によりその会員の権利の行使を停止することができる。
(除名)
- 第13条
- 会員が次の各号の1に該当する場合は、本会は社員総会の議決を経て、その会員を除名することができる。
- (1) 本会の名誉を傷つけたとき
- (2) 前条の規定により権利の行使を停止され、相当の期間を経過してもなお義務を履行しないとき
(資産の返還請求権)
- 第14条
- 会員は、第10条の規定により本会を退会しても、既納の入会金、会費、諸費用、その他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。
第4章 社員総会
(総会の種別)
- 第15条
- この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
(構成)
- 第16条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
- 第17条
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
- 2
- 臨時社員総会は、次の場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 理事会が必要と認めて請求したとき
- (3) 正会員の3分の1以上が会議の目的及び招集の理由を記載した書面をもって請求したとき
- (4) 監事が必要と認めて請求したとき
- 3
- 会長は、前項第2号から第4号までの場合にあっては、遅滞なく、社員総会を招集しなければならない。
(招集)
- 第18条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第19条
- 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし会長が欠けたとき又は事故のあるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(議決権)
- 第20条
- 社員総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(決議)
- 第21条
- 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3
- 社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として決議を委任することができる。
(通知)
- 第22条
- 社員総会において議決された事項は、会員に書面をもって通知するものとする。
(議事録)
- 第23条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第24条
- この法人に次の役員をおく。
- (1) 理事 3名以上25名以内
- (2) 監事 1名以上2名以内
- 2
- 理事のうち会長1名を置くほか、副会長若干名、支部長1名、専務理事1名、常任理事若干名を置くことができる。
- 3
- この法人の会長を法人法上の代表理事とする。
- 4
- 会長以外の理事のうち、副会長、支部長、専務理事、及び常任理事を法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第25条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2
- 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
- 3
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 4
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係があるものを含む)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第26条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌握する。
- 4
- 支部長は、この法人の支部に係る会務を運営する。
- 5
- 専務理事、常任理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 6
- 会長、副会長、支部長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
- 第27条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第28条
- 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
- 4
- 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第29条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- 第30条
- 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(相談役及び顧問)
- 第31条
- 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
- 2
- 相談役及び顧問は、本会役員歴任者又は学識経験者のうちより理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 3
- 相談役及び顧問は、本会の会務に関して、会長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。
- 4
- 相談役及び顧問の任期は、役員の任期に準ずるものとする。
(役員の報酬等)
- 第32条
- 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会の決議をもって定めた報酬等を支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
- 第33条
- この法人に理事会を置く
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 3
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
- 第34条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、支部長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
- (4) 業務執行理事の業務分担の決定
- (5) 社員総会の日時及び場所ならびに目的である事項の決定
- (6) 細則及び規定の制定ならびに変更または廃止
- (7) その他総会において理事会に委任された職務
(開催)
- 第35条
- 理事会は、毎年2回以上開催する。
(招集)
- 第36条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
- 3
- 理事は招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第37条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長が欠けたとき又は事故のあるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
- 第38条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、法人法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(書面及び代理人表決の禁止)
- 第39条
- 理事会に出席できない理事は、書面又は代理人をもって表決権を行使することはできない。
(議事録)
- 第40条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 前項の議事録には、議長及び出席した監事並びに理事会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
(業務執行理事会)
- 第41条
- 業務執行理事会は、会長・副会長・支部長・専務理事及び常任理事をもって構成する。
- 2
- 業務執行理事会は事業の遂行、会務の運営に関する方針、理事会に付議すべき議案、理事会の議案により委任された事項について審議し、会長に意見を具申する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第42条
- この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
- (2) 入会金収入
- (3) 会費収入
- (4) 寄附金品
- (5) 資産から生じる収入
- (6) 事業に伴う収入
- (7) その他
(資産の管理)
- 第43条
- 本会の資産は、特に社員総会で定められた場合のほか、理事会の定めるところにより会長が管理する。
(経費)
- 第44条
- 本会の経費は、資産をもってこれにあてる。
(事業年度)
- 第45条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第46条
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
- 3
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 4
- 事業計画書、収支予算書については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第47条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の付属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
- 2
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に10年据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
(剰余金の処分制限)
- 第48条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
- 第49条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第50条
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第51条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 任意の常設合議機関
(委員会及び委員長)
- 第52条
- 本会は、理事会の議決により各種の委員会を置くことができる。
- 2
- 委員会は、理事会の議決にしたがい、本会の事業を円滑かつ適正に遂行するために必要な事項について、企画、調査、研究又は審議をする。
- 3
- 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 4
- 委員長は会長が指名し、理事会の承認を得て選任する。
- 5
- 委員長の任期は2年とする。但し、詳細については委員会規定に定める。
(支部の設置等)
- 第53条
- この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。
- 2
- 支部の任務、役員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 3
- 支部は、理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。
第10章 事務局
(事務局の設置等)
- 第54条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び全ての職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護ならびに公告
(情報公開)
- 第55条
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料などを積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
(個人情報の保護)
- 第56条
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
- 第57条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
- 第58条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- 1
- この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
- 2
- この法人設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 篠原真、酒井純朗、辻村学
設立時監事 入江則裕
- 3
- この法人の設立時代表理事は設立時理事の互選により設定する。
- 4
- この法人の設立時の社員(正会員)は、次のとおりとする。
設立時社員
- 1)篠原 真
- 2)酒井 純朗
- 3)辻村 学