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証明書
「中小企業等経営強化法」並びに「生産性向上特別措置法」に係る証明書発行について
生産性向上特別措置法が2018年6月6日(水)に施行されたことにより、従来の「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」と合わせて証明書発行業務を行います。
- 中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A類型)
- 固定資産税の軽減措置を受けたい設備
1.証明書発行申請手続き
「経営力向上計画」を策定される中小企業の方々は、当該設備を生産した設備メーカに証明書発行を依頼してください。
依頼を受けた「真空装置」の設備メーカは次の証明書及びチェックリストをダウンロードしていただき必要事項を記入の上、証明する書類を添付して、郵送にて提出ください。
2023年3月に税法が国会を通過しましたので、経営強化税制が2年間延長されることとなりました。
また、固定資産税の特例は、現行の措置は廃止され、新たな措置が創設されます。
これに伴い、令和5年度の工業会証明書についてお知らせいたします。
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
(JVIA会員以外の方は、上記書類と返信用封筒(切手付き)、会社登記謄本を合わせてお送りください。登記謄本はすでに提出済みの会社様は不要です。)
工業会に提出された「証明書」及び「チェックリスト」は扱いとし、一切公表しません。
発送先
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-32 御成門エクセレントビル5F
一般社団法人日本真空工業会 証明書発行係
お問い合わせ先
一般社団法人日本真空工業会 担当 武田 清
TEL:03-3459-1228
FAX:03-3459-9405
2.証明書発行手数料
JVIA会員 | 2,200円(税込) |
---|---|
JVIA非会員 | 4,400円(税込) |
- ※器具・備品および工具はそれぞれ半額になります。
3.中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画を国に申請される方
中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A類)
令和3年度税制改正大綱が公表されまして、中小企業経営強化税制について、生産性向上設備(A類型)につきましては、2年間の延長(2023年3月31日まで有効)となりました。
参考
(69ページ目に中小企業経営強化税制の延長について記載あり。)
概要
認定を受けた事業者は①経営強化税制(A類型)では即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下もしくは個人事業主は10%)の税制優遇 が受けられます。
対象設備
1)販売開始から機械・装置では10年以内、器具・備品等では6年以内、建屋附属設備では14年以内、工具では5年以内のもの。(最新モデルである必要性はありません)
2)生産性が年平均1%以上向上する設備であって、
3)取得価額が機械・装置(160万円以上)、器具・備品(30万円以上)、建屋附属設備(60万円以上)工具(30万円以上)の新たに取得したものです。
- ※中古設備は対象外です。
「経営力向上計画」策定に当たり「生産性が年平均1%以上向上する設備」であることの証明書を真空機器に関しましては日本真空工業が発行いたします。
参考資料(経営力向上計画関連)
4.生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画を申請される方
固定資産税の軽減措置を受けたい設備
概要
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
- ※経営力向上計画に係る固定資産税の特別措置は平成31年3月31日を以て終了しました。
- ※固定資産税の特別処置は生産性向上特別措置法に基づくものだけになります。
対象設備
対象者(※1) | 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備(※1) | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価焼却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
|
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減 |
- ※1 市長村によって異なる場合あり
- ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
- ※3 市町村の条例で定める割合


参考資料
5.日本真空工業会の証明書発行対象設備
日本真空工業会では、本税制の対象となる設備の中で下記に記載の設備で使用される「真空装置」について証明書発行団体に指定されています。
機械装置
番号 | 細目 | 対象装置 例 |
---|---|---|
1 | 食料品製造業用設備 | 真空吸引装置 |
真空脱泡装置 | ||
搾乳機 | ||
真空蒸練機 | ||
真空巻き締め | ||
真空フライ | ||
真空包装装置 | ||
真空急速冷却装置 | ||
冷凍解凍機 | ||
2 | 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 真空蒸留装置 |
プラボトルDLC成膜装置 | ||
8 | 化学工業用設備 | 吸着搬送設備 |
真空濃縮装置 | ||
精密蒸留装置 | ||
凍結乾燥装置 | ||
真空脱泡装置 | ||
エポキシ注入装置 | ||
真空充填装置 | ||
真空乳化攪拌装置 | ||
真空熱処理装置 | ||
10 | プラスチック製品製造業用設備 | フィルム表面処理装置・プラスチックレンズ蒸着装置・リフレクターランプ用成膜装置・プラスチック容器成膜装置 |
13 | 窯業又は土石製品製造業設備 | 真空熱処理(焼結・焼入・ホットプレス)装置/真空含浸装置 |
14 | 鉄鋼業用設備 | 真空溶解炉/真空脱ガス装置 |
15 | 非鉄金属製造業用設備 | 真空接合(拡散・電子ビーム・ロー付)装置・真空(脱脂・溶解)装置/特殊鋼材表面(改質・処理)装置/真空脱ガス装置 |
16 | 金属製品製造業用設備 | 真空接合(拡散・電子ビーム・ロー付)装置/化粧鋼板成膜装置 |
17 | はん用機械器具(・・・)製造業設備 | 真空充填装置/真空吸着搬送装置 |
18 | 生産機械器具製造業設備 | ボールベアリング・軸受等表面改質装置 |
19 | 業務用機械器具 業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであって物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。 製造業用設備(第17号、第21号及び第23号に掲げるものを除く。) |
真空焼鈍装置 |
真空乳化攪拌装置 | ||
光学薄膜形成装置 | ||
20 | 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | (一社)日本半導体製造装置協会 が取り扱わない真空装置 |
21 | 電気機械器具製造業設備 | バンプ形成装置/接点表面処理装置 |
22 | 情報通信機械器具製造業用設備 | |
23 | 輸送用機械器具製造業用設備 | 真空焼入れ装置 |
プラズマCVD装置 | ||
リークテスト装置(器具・備品に該当しないもの) | ||
真空含浸装置 | ||
24 | その他の製造業用設備 | 大型真空蒸着装置 |
スパッタ装置 | ||
プラズマCVD装置 | ||
25 | 農業用設備 | 搾乳機真空ポンプ |
糞尿真空乾燥機 | ||
31 | 電気業用設備 | 真空含浸装置 |
42 | 飲食料品卸売業用設備 | 真空吸引処理装置 |
44 | 飲食料品小売業用設備 | 真空包装装置 |
55 | 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区別によらないもの | その他の真空冶金装置 |
器具・設備
3 | 時計、試験機器及び測定機器 | 試験又は測定機器 | Heリークディテクター、質量分析計等、真空計 |
6 | 容器及び金庫 | 金属製のもの | 真空容器 |
7 | 理容又は美容機器 | 真空機器 | |
8 | 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 真空機器 |
手術機器 | 真空機器 | ||
歯科診察用ユニット | 真空機器 |
建屋附属設備
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 真空機器 | 真空ポンプ等 |
工具
測定工具及び検査工具 (電気又は電子を利用するものを含む) |
真空機器 | 真空計等 |
6.対象設備要件
「証明書」発行の対象となる設備は、次の要件を満たすものです。
機械装置 | 10年以内 |
---|---|
器具・備品 | 6年以内 |
建屋附属設備 | 14年以内 |
工具 | 5年以内 |
要件②生産性(※)が年平均1%以上向上していること。
但し、あくまで自社製品の前モデルとの比較においての生産性の向上のことであり現在使用している装置や、他のメーカ製品との比較ではありません。
機械装置 | 160万円以上 |
---|---|
器具・備品 | 30万円以上 |
建屋附属設備 | 60万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
※ 生産性は様々な機能に対する設備メーカの創意工夫を促す観点より、指標は幅広く認められています。(経産省より)
要件②を証明するための資料を設備メーカが作成し、証明書に添付して日本真空工業会に提出してください。
設備メーカにおかれましては、当会が必要と判断した根拠資料の提出や合理的な説明がなられない場合は証明書の発行ができないことがありますのでご留意ください。